余暇の問題は、時勢の進展とともに国民生活の充実のうえに今後ともますます重要な役割りを果すようになってきます。私ども振興会は、文部科学省所管の余暇文化活動の調査研究・振興機関として、さまざまな事業を展開している社会教育団体です。 
 当会は、これまでに蓄積した事業活動の成果を広く社会に向けて発信するとともに、新たな世紀の課題解決に向けた事業展開を重ねることによって公益法人としての責務を全うしたいと考えております。
 当会の活動趣旨にみなさま方のご賛同いただき、維持会員ないし賛助会員としてご入会され、ご支援いだだけるようお願い申し上げます。

【会員の特典】









 1 会の発行する刊行物の頒布

 2 研究報告書、文献資料等の提供または閲覧

 3 情報資料の提供、名簿及び人材登録名簿等の閲覧

 4 研究報告会、研究会、講習会、懇談会等への出席

 5 各種指導者の育成研修会への参加と資格の取得

 6 各種指導者、講師等の派遣または斡旋

 7 余暇施策の提言指導と事業計画の企画立案への援助

 8 余暇事業の相談、余暇学習の指導、余暇活動の協力

 9 行事・催事への後援名義の供与

10 表彰・顕賞行事の実施

【会員規定】






 この規程は、寄付行為第6章第33条の規約により会員に関する細部事項を理事会の議決を経て定めるものである。 

第1条 (会員の種別) 本会の会員の種別は、@維持会員、A賛助会員(法人賛助会員・準法人会員、個人賛助会員)、B特別会員と定める。

第2条 (維持会員の資格) 維持会員は、振興会の趣旨に賛同して、基本財産を納めて振興会の財政基盤の形成に寄付するものをいう。

第3条 (法人賛助会員の資格) 法人賛助会員は、運用財産の賛助金を納めて振興会の財政基盤を助成し、事業活動の振興に寄与するものをいう。

第4条 (準法人賛助会員の資格) 準法人賛助会員は、運用財産の賛助金を納めて振興会の財政基盤を助成し、地域及び特定分野における余暇活動を通じて、事業活動の振興に寄与するものをいう。

第5条 (個人賛助会員の資格) 個人賛助会員は、入会金と会費を納め、振興会の実施する事業活動に寄与するものをいう。

第6条 (特別会員の資格) 特別会員は、振興会の趣旨に賛同するもので、特に振興会が要請ないし推薦する学者・専門家学識経験者または経済人等を包括していう。

第7条 (入会金及び会費)
●維持会員 出損金 1口250万円(2口以上) 
●法人賛助会員 入会金5万円 賛助会費(年額)1口30万円(1口以上)
●準法人賛助会員 入会金2万円 賛助会費(年額)1口5万円(1口以上)
●個人賛助会員 入会金5千円 賛助会費(年額)1万円 
●特別会員      入会金3千円 会費(年額)3千円

Copyright(C)2007, JALD.All rights reserved.