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【会員規定】
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この規程は、寄付行為第6章第33条の規約により会員に関する細部事項を理事会の議決を経て定めるものである。 |
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第1条 (会員の種別) 本会の会員の種別は、@維持会員、A賛助会員(法人賛助会員・準法人会員、個人賛助会員)、B特別会員と定める。 |
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第2条 (維持会員の資格) 維持会員は、振興会の趣旨に賛同して、基本財産を納めて振興会の財政基盤の形成に寄付するものをいう。 |
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第3条 (法人賛助会員の資格) 法人賛助会員は、運用財産の賛助金を納めて振興会の財政基盤を助成し、事業活動の振興に寄与するものをいう。 |
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第4条 (準法人賛助会員の資格) 準法人賛助会員は、運用財産の賛助金を納めて振興会の財政基盤を助成し、地域及び特定分野における余暇活動を通じて、事業活動の振興に寄与するものをいう。 |
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第5条 (個人賛助会員の資格) 個人賛助会員は、入会金と会費を納め、振興会の実施する事業活動に寄与するものをいう。 |
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第6条 (特別会員の資格) 特別会員は、振興会の趣旨に賛同するもので、特に振興会が要請ないし推薦する学者・専門家学識経験者または経済人等を包括していう。 |
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第7条 (入会金及び会費)
●維持会員 出損金 1口250万円(2口以上)
●法人賛助会員 入会金5万円
賛助会費(年額)1口30万円(1口以上)
●準法人賛助会員 入会金2万円
賛助会費(年額)1口5万円(1口以上)
●個人賛助会員 入会金5千円
賛助会費(年額)1万円
●特別会員
入会金3千円 会費(年額)3千円 |