法人名称

財団法人 日本余暇文化振興会
所在地 〒101‐8641
東京都千代田区神田松永町19−2
TEL 03-5295-2033  FAX 03-5295-2046
主務官庁 文部省
 (現:文部科学省 生涯学習政策局 生涯学習推進課)
設立年月日 昭和48(1973)年12月11日
寄付行為 寄付行為 (PDF24KB)
目  的
(寄付行為第4条)  

 この法人は、生涯教育の理念を基調として余暇を利用した学習活動に関する研究調査を行うとともに、余暇を利用した学習活動推進のための事業を行い、もって豊かな人間形成と社会創造に寄与することを目的とする。

事  業
(寄付行為第5条) 

この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)生涯教育の理念に即して行われる余暇を利用した各種の学習活動(以下「余暇学習」という)に関する調査研究と余暇学習に関する情報資料の提供

(2)余暇学習事業の実施、ならびに余暇学習及び学習者相互の連携に必要な施設の斡旋提供

(3)余暇学習に関する研究会、講習会(指導者育成のための研修会を含む)の開催

(4)その他、この法人の目的を達成するに必要な事業

役  員
名誉会長 三角 哲生 (顧問)
  佐野 元生
理事長 今林  弘
常務理事 中嶋 與正

 理事・監事名簿(理事13名・監事2名)  PDF(9KB)
 評議員名簿(評議員22名) PDF(11KB)
 

会員制度 維持会員、賛助会員(法人・個人)、特別会員

会員制度案内
「国と密接な関係にある」特例民法法人への該当性について 当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の241項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という。)第54条の21項において準用する改正国公法第106条の241項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号。以下「退職管理政令」という。)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号。以下「役員政令」という。)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定(以下「密接関係法令」という。)に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。
 

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